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廃棄物に関する入札案件

  • 執筆者の写真: 行政書士 塩澤康幸
    行政書士 塩澤康幸
  • 2024年4月18日
  • 読了時間: 3分


産廃の公共案件とは?


産業廃棄物収集運搬・処分等の許可をお持ちの事業者様の中には、顧客業種によって閑散期が生じたり、顧客開拓に難しさを感じたりしている方も多いのではないでしょうか。


廃棄物の収集運搬・処分に関しても、公共の案件がたくさんあります。というのも、公立学校や各種センター、公園など、国や地方公共団体は産業廃棄物が出る施設を多く保有しており、中には特殊なものが排出される施設も含まれるからです。


これらの施設は利用者がいる限り継続して排出が見込まれます。年度単位の案件もたくさんあり、一年を通しての安定したお仕事獲得につながります。


実際にあった産廃関連案件


三重県人権センターの廃プラ・金属くず・ガラスくず年間11立方メートルを月1回、1年間収集・処理する案件 13.8万円


和歌山県の支援学校から出る汚泥1立方メートルの収集運搬及び処分 22万円


長野県内の指定された警察署・交番のごみ収集運搬及び中間処理4350kg 単価70円/kg


那覇市の公園90か所のごみを週1回収集運搬・処分1年間 539.9万円


豊橋市でR6年度の保育園6か所の廃プラ・びん缶の収集運搬処分 56.4万円 ※廃プラ・金属くず・ガラスくずの収集運搬及び処分業の許可を得ていることが条件


など


許可と案件の関係


上記のような入札案件は、ほとんどの場合「処分」までを対象としています。 では、収集運搬しか許可を持っていない事業者は、参加できないのでしょうか?


必ずしもそうとは限りません。

案件の中にはもちろん、入札(応募)する事業者が指定の許可を持っていなければならない場合もあります。上記で言えば、最後に掲げた豊橋市の案件は、収集運搬業と処分業の許可を必須としていました。


しかし、案件の中には、法を守ることを条件にしているだけで、入札する人の資格については定めていないものもあります。

そのような案件の中には、収集運搬業の許可を持つ者が入札をし、処分については処分の許可を持つ他事業者に再委託するなどの方法で、受託可能なものもあります。


ただし、処分についても入札した事業者が管理監督しなければなりません。処分中の写真を提出しなければならないなど、案件によって細かな条件も様々です。再委託が禁止されている案件や自治体もあります。


まずはご相談ください


自社の許可内容や地域でもできるお仕事があるのか、受託可能なお仕事をどうやって見つければ良いのか等、ご不明な点も多いと思います。


行政書士法人ふらっと法務事務所では、入札参加資格の取得前から落札後までしっかりとフォローいたします。資格申請からサポートまで含めて月額料金46,000円~。もちろん、最初に案件があるかどうかを確認し、取得のメリットがある方にご案内しております。


また、これから産廃の許可を取得したい方、許可廃棄物の種類追加等を行いたい方も、行政書士法人としてしっかりと対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください!


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